これ、使えるな

ある意味わたしの人生を大幅に変えた改悪教育基本法ですが、よくよく読んでみると、こんな条文が…。

(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

いや、正直
「家庭教育への介入じゃ!」
と思っていたのですが、これ、使えるやん(笑)。さらに

(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
十三条  学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

この「協力」って、「協力」のことですよね(笑)?